さかした特許商標事務所

名古屋で商標登録なら「さかした特許商標事務所」- ご依頼の流れ

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ご依頼の流れ

ご依頼の流れ

FLOW

まずはお問い合わせフォームより、ご依頼のご連絡をお願いいたします。その後お見積りの案内や実際のお打ち合わせのスケジュールなど、調整させていただきます。お打ち合わせの際は、お客様のお話を丁寧にインタビューし必要に応じて調査を行います。各種ご要望に応じた出願書類作成を進め、お客様にてご確認いただいた後、修正等がなければ当事務所から特許庁へ電子申請いたします。

特許出願・実用新案登録出願

お問い合わせ

お問い合わせ

STEP 01

大切な発明やアイデアについてお任せいただくにあたり、まずは当事務所を信頼していただくことが大切だと考えております。お客様の疑問・ご不安を解消のうえご依頼いただきたいと思いますので、ご質問がございましたら当サイトのお問い合わせフォームよりご連絡ください。お客様それぞれの事情に寄り添いながら、分かりやすいご説明をさせていただきます。

出願内容の打ち合わせ

出願内容の打ち合わせ

STEP 02

お客様にご依頼された案件について、出願内容の打ち合わせをさせていただいております。お客様に代わって出願手続を行いますので、理解を深めるために技術やアイデアについてわかる資料・メモなどをお持ちください。また打ち合わせは事前にご予約いただいたうえで個室で行いますので、外部へ打合せ内容が漏洩する心配はありません。安心して当事務所にご相談いただけます。お客様のご要望に応じて、出張およびオンラインでのお打合せも対応しております。

各種調査

特許出願について各種調査

STEP 03

日本で出願される特許は毎年30万件超え、対象が世界となると300万件以上とも言われています。膨大な件数の出願・登録されるなかで、技術やアイデアと似たものが先に登録されていないかの先願調査させていただきます。また当事務所では出願のための先願調査だけでなく、関連がある分野の最新の技術動向や競合他社の研究を把握するための調査も承っております。

書類作成

出願書類作成

STEP 04

各種権利の登録には、さまざまな書類が必要です。またその書類をもとに、権利登録の可否・権利範囲が決まります。そのため各書類の意味を理解したうえで、書類作成を慎重に行う必要があります。そこで、知的財産のスペシャリストである当事務所の弁理士にお任せください。正確な書類作成で権利登録・権利範囲の保護などを行い、また書類作成にかかる労力の削減のサポートをいたします。

内容確認

内容確認

STEP 05

お客様にご依頼いただいた案件についての書類作成後は、出願前に内容確認をお願いしております。書類作成は事前のヒアリングをもとに行いますが「誤解や誤りがないか」「技術やアイデアについて開示すべきでない部分が含まれていないか」などチェックしていただきます。どの権利の取得もこの作成書類をもとに審査されますので、より適切な権利の取得のために必要となります。

特許庁へ申請

特許庁へ申請

STEP 06

特許庁に出願を行うと、新規性や進歩性などさまざまな観点から審査が行われます。スムーズに登録されれば良いのですが、特許庁から拒絶理由通知を受け取る場合も少なくありません。しかしこれは暫定的な通知のため、手続補正書や意見書を提出することで改めて審査し判断が行われ、その結果、拒絶を克服できる場合もあります。当事務所では、この手続補正書や意見書の作成についても万全にサポートを行っております。


意匠登録出願

お問い合わせ

お問い合わせ

STEP 01

大切なデザインについてお任せいただくにあたり、まずは当事務所を信頼していただくことが大切だと考えております。お客様の疑問・ご不安を解消のうえご依頼いただきたいと思いますので、ご質問がございましたら当サイトのお問い合わせフォームよりご連絡ください。お客様それぞれの事情に寄り添いながら、分かりやすいご説明をさせていただきます。

出願内容の打ち合わせ

出願内容の打ち合わせ

STEP 02

どのようなデザインを意匠登録したいかお伺いさせていただきます。意匠としてのデザイン性としては、デザインと結びつけられた製品が、工場の生産工程などで量産可能であることが必須となり、「工業上の利用性」が求められます。また打ち合わせは事前にご予約いただいたうえで個室で行いますので、外部へ打合せ内容が漏洩する心配はありません。安心して当事務所にご相談いただけます。お客様のご要望に応じて、出張およびオンラインでのお打合せも対応しております。

各種調査

意匠登録について各種調査

STEP 03

お客様のデザインと似たものが先に登録されていないかの先願調査をさせていただきます。同一または類似したデザインが先に出願されていた場合には、後から同様のデザインを出願したとしても先に出願したしたものに意匠登録の権利が発生します。このため、申請をする前に類似したデザインが既に意匠登録されていないかを調べる必要があります。

書類作成

出願書類作成

STEP 04

特許庁への意匠登録出願の願書を作成、提出します。願書には意匠に係わる製品の物品名などの情報を記載して提出しますが、意匠のデザインを特許庁の定めた様式に従って記載した図面などの添付も必要です。立体製品などを出願したいときには正面図だけではなく、上や下から見た図や左右側面図、背面の図の計6枚を同一縮尺で作成する必要があります。

内容確認

内容確認

STEP 05

お客様にご依頼いただいた案件についての書類作成後は、出願前に内容確認をお願いしております。書類作成は事前のヒアリングをもとに行いますが、内容に誤りがないか書類に関する細かいことまで一緒にチェックして参ります。どの権利の取得もこの作成書類をもとに審査されますので、より適切な権利の取得のために必要となります。

特許庁へ申請

特許庁へ申請

STEP 06

特許庁に出願を行うと、新規性や創作非容易性などさまざまな観点から審査が行われます。スムーズに登録されれば良いのですが、特許庁から拒絶理由通知を受け取る場合も少なくありません。しかしこれは暫定的な通知のため、手続補正書や意見書を提出することで改めて審査し判断が行われ、その結果、拒絶を克服できる場合もあります。当事務所では、この手続補正書や意見書の作成についても万全にサポートを。


商標登録出願

お問い合わせ

お問い合わせ

STEP 01

大切なネーミング・ロゴマークについてお任せいただくにあたり、まずは当事務所を信頼していただくことが大切だと考えております。お客様の疑問・ご不安を解消のうえご依頼いただきたいと思いますので、ご質問がございましたら当サイトのお問い合わせフォームよりご連絡ください。お客様それぞれの事情に寄り添いながら、分かりやすいご説明をさせていただきます。

出願内容の打ち合わせ

出願内容の打ち合わせ

STEP 02

商標出願をするためにお客様の商品やサービスについてお伺いさせていただきます。商標権を取得することで、他人による商標の不正使用を防止することができます。具体的には、商標権を取得した場合、その商標を使用する権利および他人が使用した場合に使用を止めさせる権利が保護されます。商標の権利期間は、出願日から10年間となり、更新手続を行うことで、永久的に権利を維持することができます。また打ち合わせは事前にご予約いただいたうえで個室で行いますので、外部へ打合せ内容が漏洩する心配はありません。安心して当事務所にご相談いただけます。お客様のご要望に応じて、出張およびオンラインでのお打合せも対応しております。

各種調査

商標登録について各種調査

STEP 03

商標を出願する前に、既に同じまたは類似した商標が登録されているかどうかを調査する必要があります。商標出願をしたい方が商標登録の状況を調査する方法として、特許庁が提供する公式データベースの検索や、弁理士に依頼することで調査を進めていく方法が一般的です。当事務所でも調査を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

書類作成

出願書類の作成

STEP 04

商標出願には、商標出願願と呼ばれる書類を作成する必要があります。この書類には、権利取得したいネーミングやロゴマーク、使用する商品やサービスを記載します。商標出願にあたり、お客様の事業に応じて、適切な商品・サービスを記載することが非常に重要です。

内容確認

内容確認

STEP 05

お客様にご依頼いただいた案件についての書類作成後は、出願前に内容確認をお願いしております。書類作成は事前のヒアリングをもとに行いますが、ご依頼頂いたネーミング・ロゴマークや、商品・サービスの内容に誤りがないか、出願者情報等相違がないか等書類に関する細かいことまでお客様と一緒にチェックして参ります。どの権利の取得もこの作成書類をもとに審査されますので、より適切な権利の取得のために必要です。

特許庁へ申請

特許庁へ申請

STEP 06

特許庁に出願を行うと、商標が登録可能かどうかさまざまな観点から審査が行われます。スムーズに登録されれば良いのですが、特許庁から拒絶理由通知を受け取る場合も少なくありません。しかしこれは暫定的な通知のため、手続補正書や意見書を提出することで改めて審査し判断が行われ、その結果、拒絶を克服できる場合もあります。当事務所では、この手続補正書や意見書の作成についても万全にサポートを行っております。

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