対象の記事はございません
飲食店
飲食店開業時は弁理士までご相談を
名古屋で飲食店を開業するなら、ご連絡ください。当事務所では商標登録を承っております。商標取得することで第三者が似ている店名を付けることができなくなります。そのため競合との差別化が図れることに加えて、万が一似ている店名を見つけた場合は差止請求・損害賠償・不当利得返還請求を求めることが可能です。
飲食店開業時に店名を決めた時は、商標登録を行いましょう。お店のブランド力と顧客の一定数の維持が見込めます。もし商標登録しないままお店を続けていると「他の店舗名やロゴと酷似しているから、改名及びロゴ変更をしてください」という事態にまで発生する恐れがあります。最悪の場合、損害賠償も請求されるでしょう。そのため商標取得することで安心感と信頼感が生まれ、ブランド力向上に繋がります。ぜひ名古屋の当事務所にお問い合わせください。